2013年7月17日水曜日

強制調査権を持つ第三者調査機関は必要か?

今回のディオバン(バルサルタン)の臨床試験改ざんは京都府立医大が犯人を特定せず、故意性も明言を避けた。理由は臨床試験に関わったノバルティスファーマ社の元社員が調査に協力しなかったことなどだ。被疑者の松原弘明元教授も不正を否定している。同大は任意調査に限界があるのでもう調査をしないという。同大の不正に対する対応は消極的だ。

被疑者が調査に協力しない、又は不正を否定しているから犯人を特定できない、故意性を認定できないなら、他の事件でも同様の問題が生じる。現在の任意調査の制度や研究機関の不正に対する消極的な態度に問題があることは明白だ。

今後同様の問題を繰り返さないためにも強制調査権を持つ学術警察が積極的に調査し不正を認定し処分できる仕組みが必要だ

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